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2004年04月07日
三津川君日本語を教える
今日も1日晴天。夕方少し涼しくなる。やはり天候不順。
フエに来ている京滋YOUの会の三津川君は日本語学校教師手伝いとして奮闘している。
左(ベトナム事務所の三津川君)
中(日本語学校の三津川君①)
右(日本語学校の三津川君②)
今日福岡地裁が小泉首相の靖国神社参拝を違憲とする判決を下した。損害賠償10万円の支払いを判決は否定したため、判決は形式的には原告の敗訴、被告小泉首相の「勝訴」に終わった。形式的に勝訴した小泉首相側が控訴することは出来ず、形式的に敗訴した原告側は「勝訴した」として控訴しない方針を明らかにしているので、判決は確定する。首相の靖国参拝に対する初めての憲法判断が違憲であることは今日大きな意義をもっている。
NHKTVで小泉首相は「裁判は勝訴でしょ?」「何で靖国神社に参拝してはいけないのか分からない」などと語っている。
判決は、憲法20条に照らせば、明らかに「政教分離の原則に違反している」と明確に小泉首相を断罪している。日本国憲法20条は以下のようである。
第二十条【信教の自由、国の宗教活動の禁止】
1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない
一般の感覚で読めば、内閣総理大臣と署名し、公用車で靖国神社を参拝することは、『私人』とはいえない。「公人の内閣総理大臣として」の参拝であることは明らかである。
日本国憲法20条3項「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」に明確に抵触する。
内閣総理大臣こそ、最も国法である日本国憲法を守らなければならない立場の人である。
東京では卒業式で「君が代」を歌わないという理由で数百人の教師が懲戒処分を受けている。
日本は法治国家である。全ての公務員の行動は、法律に基づいて行われなければならない。個人の趣味で行政が執行されるとすればそれは「封建制時代」である。わが国は今や小泉ヒトラー首相の出現で『無法状態』『法治国家』を否定する封建時代に逆戻りしたかの感がある。ファシズムである。論議をなしの問答無用の政治。
小樽の箕輪元自民党運輸大臣(元国防部会副会長)が小泉首相を相手に、「イラクへの自衛隊派兵は自衛隊法違反」だとして裁判を起こしている。政治的な立場は違っても箕輪氏は法治国家という枠の中で政治を行おうとしている。憲法も法律も無視して、勝手放題、やり放題の我が首相は、大先輩である箕輪氏の真摯な態度を学ぶべきである。
午後7時のNHKニュースのトップが「メッツの松井選手が先頭打者の第一球ホームランン。3打数3安打」だった。第2が「イラク問題」。首相の靖国参拝違憲判決は3番目だった。NHKは首相・与党に対するゴマすり報道機関である。確かにメッツ松井の3打数3安打は立派で大ニュースである。しかし、トップニュースじゃないだろう。首相が憲法違反・蹂躙したという重大な判決が出て、確定しようとしている、このことに対するジャーナリズムである(?)NHKが無批判であることに絶句する。
投稿者 koyama : 2004年04月07日 23:02
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