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2011年08月29日

スタディーツアー日程調整・各種業務

快晴  日中の外気温は40度近く。

午前7時朝食。「精進ブン麺」。今日は、精進料理を食べる日か?


午前中、ベトナム事務所へ。

地球の歩き方スタディーツアー4班は朝からナムドンへ。
バオミンさんと富岡先生が案内。

午前11時半昼食。魚のおじや



2時間ほど昼寝。

民主党の代表選挙をテレビで見る。


野田氏が当選。次期首相か?

野田氏はA級戦犯を犯罪者とは認めないと発言している。
当然、中国、韓国、世界中から批判の対象となってくるだろう。

日本国は1951年のサンフランシスコ講和条約11条で
極東軍事裁判の判決を受け入れている。これは歴史的
事実であり現実である。

戦後日本の出発点そのものを否定する野田氏は、今後
世界で活動はできない。


「サンフランシスコ講和条約」

Article 11
第十一条

Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan, and will carry out the sentences imposed thereby upon Japanese nationals imprisoned in Japan.

日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。

The power to grant clemency, to reduce sentences and to parole with respect to such prisoners may not be exercised except on the decision of the Government or Governments which imposed the sentence in each instance, and on recommendation of Japan.

これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。

In the case of persons sentenced by the International Military Tribunal for the Far East, such power may not be exercised except on the decision of a majority of the Governments represented on the Tribunal, and on the recommendation of Japan.

極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。

投稿者 koyama : 2011年08月29日 18:42

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